ようこそ「固定資産税の納税★評価額 税率 納付 金額 家屋 土地 軽減 減免 計算」へいらっしゃいました!このサイトは、固定資産税の納税や固定資産税の評価額が今とっても気になっているとか、固定資産税について調べたい!または固定資産税がどうなっているのか知りたい!固定資産税の税率、計算方法や軽減、減免、金額などについて知りたい!という方を対象に、様々な情報を提供していきます。最近はネットで各種情報を得られたり、いろんな意味で便利になりました。もちろん、固定資産税の最新情報を見つけ次第こちらで紹介したいと思います。いろいろと長くなりましたが、当サイトは細々と更新していきますので、今後とも温かく見守って頂けるとうれしいです。
★固定資産税 情報一覧★
固定資産税について
固定資産税の納税、固定資産税の税率、固定資産税の計算方法など固定資産税情報をお探しの方へ。まずはじめに固定資産税の概要をご紹介します。(wikipediaより)
固定資産税(こていしさんぜい)は、保有する固定資産について課税される地方税である。
概要
課税対象は土地・家屋・有形償却資産である。このうち土地と家屋については登記簿等で実態を課税団体である市区町村が把握可能であるのに対し、償却資産については登記等により把握できないため申告により償却資産を把握し課税をする方式を取っている。自己所有ではない建物内に行なった造作については、地方税法第343条第9項の規定を適用することを条例で規定している団体に限り償却資産として申告をする必要がある。
東京23区内では、都税として課税される。
賦課の基準
納税義務者は賦課期日に資産を所有する者であり、賦課期日は毎年1月1日である。一般的に公共の用に供する資産などのような所定の要件を満たす資産は非課税となる。また日本国内に存在しない資産等については課税されない。
税額の算出
固定資産税及び償却資産税については課税標準額に税率を乗じる事により税額を算出する。税率は各市区町村が設定することが可能で、標準税率は1.4/100である。以前は2.1/100までという限度税率の取り決めもあったが現在は廃止されている。
評価
総務大臣は、固定資産の評価の基準並びに評価の実施の方法及び手続を定めた「固定資産評価基準」を告示しなければならず(地方税法第388条第1項)、市町村長は、この「固定資産評価基準」によって固定資産の価格を決定しなければならない(地方税法第403条第1項)。なお通常、告示は3年毎に行われる。
評価額と課税標準額
上記の評価基準により決定された評価額より課税標準額を求める。ただし特例もしくは減免、固定資産税(土地)については宅地の住宅按分により減額される場合がある。
固定資産税(土地)
平成5年度までは評価額=課税標準額であったため3年毎に課税標準額が変更されていた。しかし、平成6年度の評価基準の告示において評価額の水準を地価公示価格の7割程度とする事となった。この事(それまでは地価公示価格の3割程度であった)と、バブル景気による地価の高騰の為に前年に比べて大幅な税負担増が発生する恐れがあったため平成6年度からは、毎年当年度の課税標準額と翌年度の評価額を比較し、評価額が上回る場合はその格差に基づく(それより低い)負担水準を算出してそれを前年課税標準額に乗ずる方式に変更された。その為、課税標準額を算定するのに平成6年分から当該年度までの全年分課税標準額の計算をしなければならず、税額の計算を複雑なものにしている。
固定資産税(家屋)
通常、評価額が課税標準額となる。
償却資産
資産ごとに評価額と理論帳簿価額を算出し合計額の高いほうが決定価格となり、課税標準の特例が適用されない場合に限り決定価格が課税標準額となる。なお、平成19年度の税制改正により法人税及び所得税のの減価率が見直されているが、評価額の減価率については旧定率法の減価率を適用する。理論帳簿価格の取り扱いについては決定していない。
固定資産税(こていしさんぜい)は、保有する固定資産について課税される地方税である。
概要
課税対象は土地・家屋・有形償却資産である。このうち土地と家屋については登記簿等で実態を課税団体である市区町村が把握可能であるのに対し、償却資産については登記等により把握できないため申告により償却資産を把握し課税をする方式を取っている。自己所有ではない建物内に行なった造作については、地方税法第343条第9項の規定を適用することを条例で規定している団体に限り償却資産として申告をする必要がある。
東京23区内では、都税として課税される。
賦課の基準
納税義務者は賦課期日に資産を所有する者であり、賦課期日は毎年1月1日である。一般的に公共の用に供する資産などのような所定の要件を満たす資産は非課税となる。また日本国内に存在しない資産等については課税されない。
税額の算出
固定資産税及び償却資産税については課税標準額に税率を乗じる事により税額を算出する。税率は各市区町村が設定することが可能で、標準税率は1.4/100である。以前は2.1/100までという限度税率の取り決めもあったが現在は廃止されている。
評価
総務大臣は、固定資産の評価の基準並びに評価の実施の方法及び手続を定めた「固定資産評価基準」を告示しなければならず(地方税法第388条第1項)、市町村長は、この「固定資産評価基準」によって固定資産の価格を決定しなければならない(地方税法第403条第1項)。なお通常、告示は3年毎に行われる。
評価額と課税標準額
上記の評価基準により決定された評価額より課税標準額を求める。ただし特例もしくは減免、固定資産税(土地)については宅地の住宅按分により減額される場合がある。
固定資産税(土地)
平成5年度までは評価額=課税標準額であったため3年毎に課税標準額が変更されていた。しかし、平成6年度の評価基準の告示において評価額の水準を地価公示価格の7割程度とする事となった。この事(それまでは地価公示価格の3割程度であった)と、バブル景気による地価の高騰の為に前年に比べて大幅な税負担増が発生する恐れがあったため平成6年度からは、毎年当年度の課税標準額と翌年度の評価額を比較し、評価額が上回る場合はその格差に基づく(それより低い)負担水準を算出してそれを前年課税標準額に乗ずる方式に変更された。その為、課税標準額を算定するのに平成6年分から当該年度までの全年分課税標準額の計算をしなければならず、税額の計算を複雑なものにしている。
固定資産税(家屋)
通常、評価額が課税標準額となる。
償却資産
資産ごとに評価額と理論帳簿価額を算出し合計額の高いほうが決定価格となり、課税標準の特例が適用されない場合に限り決定価格が課税標準額となる。なお、平成19年度の税制改正により法人税及び所得税のの減価率が見直されているが、評価額の減価率については旧定率法の減価率を適用する。理論帳簿価格の取り扱いについては決定していない。
タグ:固定資産税
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